「賃貸に6年住むと、退去費用がほとんどかからなくなるらしい」。ネットでよく見かける話ですが、これは半分本当で、半分誤解です。
私は売買がメインの現役不動産営業(6年半)です。業界の内側で見てきた実情も交えつつ、この「6年ルール」の正体である経過年数の考え方(減価償却)と、6年住んでも請求されるものを整理します。
「6年で安くなる」の正体:設備には寿命があるという考え方
根拠は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にある経過年数の考慮です。
考え方はこうです。壁紙や設備は、誰が住んでも時間とともに価値が減っていく消耗品です。だから、借主の不注意で壁紙を汚してしまった場合でも、「新品に張り替える費用の全額」を借主が払うのはおかしい。すでに時間経過で減っていた価値のぶんは、借主の負担から差し引くべきだ、という整理です。
クロス(壁紙)は6年で「残存価値1円」
ガイドラインでは、クロスの耐用年数を6年として、経過とともに残存価値が直線的に減っていき、6年で1円まで下がるグラフが示されています。つまり6年以上住んだ部屋なら、借主の過失でクロスを傷めていたとしても、張り替え費用の負担は理屈のうえでほぼゼロに近づく、ということです。
これが「6年住むと退去費用が安くなる」の正体です。クロスの負担割合の話であって、退去費用全体が自動でゼロになる魔法ではありません。
主な設備の耐用年数の目安
| 対象 | 耐用年数の目安 |
|---|---|
| クロス・カーペット・クッションフロア | 6年 |
| 流し台 | 5年 |
| エアコン・冷蔵庫など | 6年 |
| 便器・洗面台などの給排水設備 | 15年 |
| フローリング(部分補修) | 経過年数を考慮しない(補修費用は減価しない扱い) |
フローリングの部分補修のように経過年数が考慮されない項目もある点は要注意です。
6年住んでも請求されるもの
ここが誤解の多いところです。次の費用は、経過年数とは別の話として残ります。
- 善管注意義務違反の「工事に伴う人件費など」。残存価値1円はあくまで材料価値の話で、張り替え工事の手間賃について借主が一部負担する余地はあるとされています
- 契約書の特約で定められた費用。ハウスクリーニング特約が有効なら、居住年数に関係なく請求されます(特約の有効性には条件があります。敷金が返ってこないときの記事参照)
- 鍵の紛失・破損。紛失による交換は借主負担が原則です
- 通常の使用を超えた損傷。ペット禁止物件での飼育による損傷など、契約違反がらみの損傷は経過年数の考慮が制限されることがあります
実務の肌感を足すと、この「通常の使用を超えた損傷」で一番よく揉めるのがタバコです。ヤニ汚れと臭いは故意・過失の側に振られるので、喫煙していたことが分かると、正直、請求され放題に近い空気になりがちです。ただ、喫煙による負担にも経過年数の考慮は原則として適用されます。喫煙者の方は、クロスやクリーニングの請求が「居住年数を織り込んだ計算になっているか」だけは必ず確認してください。
実務の内側から:この知識の正しい使い方
業界の内側で見てきた感覚として、経過年数の考慮は、まともな管理会社なら精算に織り込んできます。一方で、織り込みが粗い精算書に出会うこともあるのが現実です。
この知識の使い方は、「6年住んだからタダにしろ」と主張することではなく、精算書が来たときの検算に使うことです。
- 精算書の内訳をもらう(一式表記なら明細を請求)
- クロス・設備系の請求に、居住年数の考慮が入っているか確認する
- 入っていなければ、「ガイドラインの経過年数の考え方では、居住◯年の場合の負担割合は◯%程度になるはずです」と根拠付きで問い合わせる
感情ではなく根拠で話すほうが、圧倒的に通りがいい。これは交渉ごと全般に共通する実務の鉄則です。
新築入居・短期退去は逆に注意
経過年数の考え方は、裏を返すと短期間で退去する人には不利に働きます。新築や張り替え直後の部屋を1〜2年で退去し、過失による損傷があった場合、設備の残存価値が高いぶん負担割合も大きくなります。入居時の写真記録(既存の傷の証明)が短期退去ほど効いてくる、と覚えておいてください。
まとめ
- 「6年で安くなる」の正体は、ガイドラインの経過年数の考え方。クロスは6年で残存価値1円
- ただしクリーニング特約・鍵交換・工事人件費などは別枠で残る
- 使い方は「検算」。精算書に経過年数の考慮が入っているかを確認し、根拠付きで交渉する
- 退去全体の流れは退去の流れまとめ、立ち会い当日の注意は退去立ち会いの記事へ
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。負担割合は契約内容・損耗の状況・特約の有効性によって変わります。個別のトラブルは消費生活センターや専門家にご相談ください。




